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厚生労働省 企業の熱中症対策を義務化します。

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労働政策審議会(厚労省の諮問機関)の分科会が2025年3月12日に開かれ、熱中症対策を企業に求める省令の改正要綱を了承しました。

気温や湿度などから算出する『厚さ指数』が28℃以上、または気温31℃以上の環境で連続1時間以上か1日4時間以上の作業をする場合について義務化の対象とするということです。

具体的には、熱中症の恐れがある労働者を早期発見し、社内で報告するための体制を整備するほか、重症化を防ぐための応急処置や医療機関への搬送などの手順を事前に作成するよう求め、またこうした点を関係者に周知することも義務化されます。

対策を怠った場合、法人や代表者らに科せられる罰則は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。厚労省は4月にも改正省令を公布し、本年6月の施行を予定しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001385232.pdf


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